マンションの共用部、ここまで使っていいの?

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① 廊下・通路に私物を置く

消防法の観点や避難経路の確保から、廊下に荷物や植木鉢を置くことは危険です。 「ちょっと置いただけ」が大きな事故につながる可能性があるため、管理規約で禁止されているケースが多いです。

② ベランダの外側に固定物を設置する

ベランダの外側(外壁側)や避難ハッチは共用部分に該当する場合があります。 パーテーションや大きな物置を固定すると、管理組合から撤去を求められることがあります。

③ 玄関ドア外側の飾り付けや貼り紙

ドアの外側は共用部分扱いになることがあり、勝手な装飾や取り付けはトラブルの原因になります。 季節の飾り等はルールを決めて共有するのが良策です。

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